宇治市のペット火葬・引き取り(市に頼む場合)

宇治市に犬・猫の火葬・引き取りを頼むときの料金と申込先です。

自分で持ち込む
1,100円〜
家まで引き取りに来る
2,200円
お骨を返してもらう
できないほかのペットと一緒に火葬
確認日
2026/10/27宇治市の公式サイト

宇治市に頼むときのいちばん安い料金は1,100円〜(持込)で、全国で調べた140自治体のうち安い順に51位、中央値(2,000円)より900円安いです。京都府の3自治体の中央値は1,200円。

料金と申込みのくわしい内容

料金のくわしい内容市役所に持ち込むと、猫・小動物1,100円・犬2,200円。引き取りを頼むと、猫・小動物2,200円・犬3,300円。
火葬・処理のしかた飼育していた犬・猫等が死亡した場合、まち美化推進課の窓口へ直接持ち込むか、事前に電話予約のうえ職員による引き取りを依頼できる(いずれも有料)。引き取られたペットは城南衛生管理組合「長谷山清掃工場小動物焼却施設」(宇治市を含む近隣市町と共同運営の焼却施設)で火葬される。火葬後の遺骨の返却や参拝は行っていない。
申込先まち美化推進課電話 0774-20-8762
申込みのしかた持ち込みの場合:平日8時30分〜17時15分はまち美化推進課窓口へ、それ以外の時間帯は市役所地下受付へ持参する。引き取りの場合:まち美化推進課(0774-20-8762)へ事前に電話で予約し、指定日時に引き取ってもらう。引き取り時は飼い主の立会いが必要で、遺体は袋か箱に入れておく。登録済みの飼い犬が死亡した場合は別途、犬の登録の抹消手続きが必要。
ほかに書いてあること火葬は、近くの市町と共同の城南衛生管理組合の施設でします。
市役所に持ち込む 引き取りを依頼する 犬 2,200円 3,300円 猫・小動物 1,100円 2,200円 ※なお、のら犬、のら猫等は持込みの場合も引き取りの場合も無料です

上は宇治市の公式サイトの記載(原文)です。出典: 飼っていたペットが亡くなったとき - 宇治市公式ホームページ(2026年10月27日に確認)

京都府の固定炉をもつ火葬の業者

載せる決まり

お骨を手元に残したい・立ち会いたいときは、民間の個別火葬になります。業者の公式サイトで、固定式の火葬炉があることを確かめた業者だけです(移動火葬車だけの業者は載せていません)。料金は業者のサイトに書いてある例です。

宇治市にある業者(1社)

ペットメモリアル オアシス

京都府宇治市二尾勢ノ谷61・0120-708437

固定炉個別火葬返骨立会い

料金の例(業者のサイト・2026/08/05): 小型犬・猫: 合同火葬16,500円/個別一任火葬25,300円/立会個別火葬28,600円

固定炉の根拠(業者のサイトの記載): よくある質問ページに「複数の火葬炉があり、できる限り柔軟に対応しております」との記載

名簿: 一般社団法人 全国ペット霊園協会

京都府のほかの業者(3社)

北白川ペット霊園

京都府京都市左京区北白川地蔵谷町1-85・075-703-1194

固定炉個別火葬返骨立会い

料金の例(業者のサイト・2026/08/05): 小型(〜5kg): 合同火葬18,700円/おまかせ個別火葬22,000円/立会個別火葬27,500円

固定炉の根拠(業者のサイトの記載): 「ペット火葬炉 計5基」「北白川ペット霊園では、最新の火葬炉での火葬をさせていただきます」

名簿: 一般社団法人 全国ペット霊園協会

あやべ動物霊園

京都府綾部市神宮寺町上藤山2-1・0773-42-7637

固定炉個別火葬

固定炉の根拠(業者のサイトの記載): 「1987年には動物霊園として火葬炉を併設し」「動物を個別に火葬する炉を設けてから、2027年に40周年を迎えます」

名簿: 一般社団法人 日本動物葬儀霊園協会

関西動物霊園

京都府京都市南区久世上久世町358・075-934-0222

固定炉個別火葬返骨立会い

料金の例(業者のサイト・2026/08/05): 小型A: お迎えお預かり葬31,000円/ご来場お立会い葬37,000円/ご来場お立会い葬(お迎え)43,000円

固定炉の根拠(業者のサイトの記載): 「関西動物霊園は、すべて個別にて火葬を行っております」「ご自宅までお迎えに上がり、亡くなったペットと一緒に火葬場までお連れ致します」

名簿: 一般社団法人 日本動物葬儀霊園協会

京都府のほかの自治体

京都府のページ
自治体持込家まで引き取り返骨確認日
亀岡市1,200円なし書いていない2026/10/27
京都市4,810円4,810円できない2026/10/27

あわせてする手続き

  • 犬は、亡くなってから30日以内に、宇治市に死亡の届出をします(狂犬病予防法 第4条第4項)。
  • マイクロチップを登録している犬・猫は、環境省の登録の死亡の届出も要ります(動物愛護管理法 第39条の8・遅滞なく)。

亡くなった日から期限を出す・届出の窓口