犬の死亡届・マイクロチップの届出の期限
犬が亡くなったら、30日以内に市区町村に死亡届を出します。マイクロチップを登録している犬・猫は、環境省の登録にも死亡の届出をします。亡くなった日を入れると、期限の日が出ます。
犬の死亡届(市区町村)
| 期限 | 亡くなってから30日以内(亡くなった日の翌日から数える) |
|---|---|
| 届け先 | 犬の所在地の市区町村(東京23区は区)。窓口は自治体のページの「申込先」「窓口」に |
| 書くこと | 亡くなった当時の飼い主の名前と住所・登録の年度と番号・亡くなった日 |
| 添えるもの | 鑑札と注射済票(なくしたなど、正当な理由があるときは要らない) |
| 届けないと | 20万円以下の罰金の決まりがあります(狂犬病予防法 第27条第1号) |
多くの自治体は、窓口・郵送・オンラインで受け付けています。市が火葬・引き取りをするときは、申込みと一緒に届けられる自治体もあります(自治体のページの「申込みのしかた」)。
マイクロチップの死亡の届出(環境省の登録)
| 期限 | 遅滞なく(日数の決まりはない) |
|---|---|
| 届け先 | 環境大臣(犬と猫のマイクロチップ情報登録) |
| 要るとき | 登録した犬・猫が亡くなったとき |
| 犬の死亡届との関係 | 市区町村が狂犬病予防法の特例(ワンストップ)に参加していれば、この届出で市区町村への死亡届も済んだことになります(動物愛護管理法 第39条の7第3項・第4項) |